未払い賃金、残業手当未払い等の賃金請求権
未払賃金が請求できる期間などが延長されます
2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されています
1 賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)
賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)
賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
3 付加金の請求期間の延長(労基法114条)
付加金を請求できる期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
※併せて、記録の保存期間の起算日が明確化されています
厚生労働省HPからのパンプレット