職場のトラブル解決
近年、人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。
労働基準法違反では刑法(労働基準監督官による)及び民法での裁判制度により、また、労働契約法違反では民法での裁判制度で訴訟により救済を求める方法がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
紛争のパターンを大きく分類すると
①労働基準法・その他の労働法(以下では法と云います)の違反に悪意のある使用者と善意の労働者の場合
このケースは裁判制度で対応すべきだと思います。
②法に特段に違反していない善意の使用者と何がしかの不当利得を得ようとする悪意の労働者の場合
このケースは論外です、どこの世界にもこの手の人は存在します。
③法に無意識(知らずに)に違反している善意の使用者と善意の労働者の場合
このケースがボタンの掛け違い、お互いの勘違い、意思疎通の不一致などでもめることが多いと思います。
このような場合に最も最善の解決方法として、裁判制度を使用せず、職場慣行を踏まえた円満な解決を図るため、都道府県労働局においては、無料で個別労働紛争の解決援助サービスが供されています。
個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、この法律に基づいて次の制度が用意されています。
①総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
②都道府県労働局長による助言・指導
③紛争調整委員会によるあっせん
また、この制度以外でも各都道府県の労働委員会で個別労働紛争の解決制度があります。
・大阪府の例ですが:個別労使紛争解決支援制度
行政以外の機関でも、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)により解決援助サービスを行っています。
・大阪社会保険労務士会の例ですが:社労士会労働紛争解決センター大阪
労働者個人でもこれらの解決援助サービスを利用して解決を目指すことは可能ですが、最良の方法はこれらの制度を熟知し、また使用者の慣習・対応等を察している社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
上記の制度を利用する以前に、解決する場合も多々あります。
お互いの誤解が原因なら、当事者どうしでの話し合いで、お互いのわだかまりが溶融します、それが将来にわたり、最良の解決策だと思っています。
一人、家族だけで悩まずに、まずご相談ください。