障害年金の請求
(公的年金制度の考え方)
公的年金は、高齢になって働けなくなったときや重い障害を負ったとき、一家の大黒柱が亡く なったときなどに、本人や残された家族に対して年金を支給することで生活を保障します。年金 を受け取るためには、保険料を納めるなど一定の要件を満たしている必要があります。(厚生労働省のホームペース内の資料からの引用です。)
(なぜ該当する全ての人が請求(受給)しないのか)
個人負担で民間の生命保険、がん保険、障害保険、傷病保障保険に加入されている方で、その保険事故が発生した場合に保険請求をされないかたは、いないと思います。しかし、公的年金は本人が加入していることの意識が希薄で、そのような制度(該当の保険事故であり要件を満たせば請求することが出来る権利がある)になっていることを知らずに、障害年金の受給が出来るかたでも障害年金保険を請求されていない場合が相当数あるようです。最近では、年金機構も積極的にパンフレット等の充実で障害年金制度の存在が一般的に認知されていますが、以前は、その存在自体を知らない人も見受けられました。
(公的制度は個人加入の民間保険よりはるかに優れている)
公的な障害年金(障害の単語が誤解を招くようですが)を身近な民間保険と比較すると
①物価スライドの適用があり将来にわたり価値が変動しない。
②保険者が国のため将来にわたり安全(民間保険は経営悪化等により将来保証はない)。
③その対象の保険事故になれば、その状態が継続する限りにおいて一生涯の所得補償を行う(民間保険は期限限定その他、附則で制限が多い)。
等のはるかに優れた制度設計になっています。
マスコミ等で様々な種類の保険がコマーシャルされていますが、上記にように公的な障害年金制度は民間の保険保障が比較対象にならないぐらいに優れた保険制度です。
言い換えれば民間の保険に加入しなくても、これだけで生活保障が担保されています。
(なぜ簡単に受給できないの)
それほどすぐれた制度なら保険請求すればいいのですが、冒頭でも記載しましたが「年金 を受け取るためには、保険料を納めるなど一定の要件を満たしている必要」があります。
保険請求の書類が一定の要件を満たす必要があり、初診日の認定と診断書による障害等級にの定が認定基準を満たす必要があります。
下記に厚生労働省(及び日本年金機構)のホームページに掲載されている要件をリンクしますが、一般の方では理解不能に近い内容と思います。また、診断書を記載する医師(歯科医師)の先生方も、その内容を熟知されている方は一握りの先生方だと思われます。
そのために、保険請求の書類の内容が要件を満足しない、また不備があるなどで、本来であれば当然に受理・支給決定が行われるべきものが不支給決定となっているケースが多いようです。
保険請求し結果が不支給決定であれが、審査請求(再審査請求)の制度により審査のやり直しを求めることができますが、そのためには、請求者自身がやり直す必要性を求めるだけの事実・証拠を揃える立場になります。そのための手間と時間がかかり、困難な場合も多いようです。
まして一度出した診断書の間違い・修正によるなどの理由による立証などは、ほとんどの場合期待できません。
(最初の請求書類が非常に大切です)
不支給決定(障害等級の見込み違い)があって初めて困ってしまい、なんとかならないものかと専門家に相談されるケースが多いようですが、最初の請求からぜひ専門家に依頼ください。
ボタンのかけ違いが起こってからの修復は難しく最初が肝心です。
それがベストの方法だと信じています。
過去に医療機関で診察を受け、その後、その傷病のために労働できない状態が継続されている方は相談下さい。
本来、働けない状態が継続していれば、健康保険から傷病手当金が1年6か月間支給され、その後、公的な障害年金に切り替えて社会保障を継続する制度です。
まず、下記の制度の仕組みを一読ください、その後、その中の要件に該当かもしれないと思われる方はご相談下さい。
厚生労働省のホームページに障害年金の仕組み・受給要件がよくわかるように掲載されています。
パンフレット「障害年金ガイド」(PDF 632KB)平成30年度版
特に、p7に厚⽣年⾦保険法施⾏令別表第2よりの障害等級表が掲載されていますので参考にしてください。
障害認定基準の詳細をご覧になりたい方は下記でご覧ください。
① 障害認定基準(平成29年12時月1日改正)
② 障害年金の一部改正(平成27年6月1日から)