大阪府の最低賃金(令和6年 10月1日~適用)

大阪府の最低賃金のお知らせです。
使用者は労働者に対して1114円(時間額)以上の賃金を支払う必要があります。
令和6年 10月1日~適用となります。最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

ちなみに令和5年度は1064円でしたので、時間単価が50円上がります。

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

※大阪府における業種別の最低賃金等は大阪労働局HPに掲載されています。

※全国の都道府県における最低賃金は厚生労働省HPにてご確認下さい。

令和7年10月1日~の改定金額については、令和7年8月迄には決定予定です。

 

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